こんにちは。ピタットハウス東大和上北台店の淵川です。
マイホーム購入にあたって、ぜひチェックしていただきたい項目の一つに「建材」があります。
建材、つまり建築材料には、数え切れないほどの種類がありますが、なかでも注目したいのは火災に強い「防火材料」です。
この防火材料とはどのような性質を持っているのでしょうか?
そこで今回は防火材料について、またそれを活用するメリットについてご紹介いたします。
マイホーム選びで知っておきたい防火材料について
防火材料とは簡単に言えば、火事が起きても燃えにくい建材の事です。
これらは建材としては建築基準法によって定められた防火規定が適用された、火災などの高温にさらされても発火するまでに時間がかかる燃えにくい素材です。
同法令で定められた規定は以下の通りです。
第一号:燃焼しないものであること
第二号:防火上有害な変形・融解・亀裂その他の損傷を生じないこと
第三号:避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること
さらに燃えにくさ(難燃性)により、3つのレベルに分類されます。
なお、難燃性は火災が発生して熱や火にさらされてからの耐久時間で分類されます。
●不燃材料:加熱開始から20分間以上、上記の状況を呈さない
●準不燃材料:10分間以上、上記の状況を呈さない
●難燃材料:5分間以上、上記の状況を呈さない
防火材料にはコンクリート・レンガ・ガラス・樹脂などさまざまな種類があります。上記の条件を満たしているか確認するため、炎にさらす不燃性試験または高熱にさらす発熱性試験で性能が検証されます。
防火材料を活用するメリット
防火材料は、それ以外の建材よりも高価です。しかし防火材料を活用するとことで、さまざまなメリットがあり、多くの物件で採用されています。
メリット1:建ぺい率が緩和される
特定の防火性能を満たした住宅は、規定された建ぺい率を10パーセントまで大きくできるよう、制限が緩和されるようになりました。(2019年の改正建築基準法で規定)
対象の建物
・都市中心部や住宅密集地などの"防火地域"の建物で防火材料を採用した「延焼防止建築物」と、さらに火災の際に倒壊を防止する規定を満たした「耐火建築物」
・防火地域の周辺にあたる"準防火地域"の「準延焼防止建築物」と「準耐火建築物」
対象の建物は、延べ床面積を10パーセント拡張できるので、より広い家を建てることができます。
メリット2:火災保険料を減額できる可能性がある
一定の耐火構造と認定された"木造"の不動産は、通常の木造住宅と比較して火災のリスクの低い鉄筋コンクリート造や鉄骨造の家屋と同等とみなされ、通常の木造住宅より火災保険料が安くなります。
この一定の耐火構造は「省令準耐火構造」と呼ばれ、建築基準法で定める「外部からの延焼防止」「各室防火」「他室への延焼遅延」の条件を満たすと認定された住宅です。
本来保険料が減額されるのは、「T構造(耐火構造)」と分類される鉄筋コンクリート造などの建物で、その他の「H構造(火耐火構造)」の建物は適用されません。しかし防火材料を使用し省令準耐火構造の条件を満たしていれば、本来H構造の家屋であったとしても、T構造に"格上げ"され、火災保険料が減額されるのです。
補足
なお家屋を建てる場所が「防火地域」「準防火地域」である場合や、建築物の規模や使用目的によっては、不燃性の材料を屋根や外壁などに使用しなければならないと規定されています。上記のメリットのを求めない場合でも、防火材料を使用しなければなりません。
まとめ
今回は防火材料とそのメリットについてご紹介してきました。
万が一、火災が起きた場合でも防火材料を使用すれば火の回りが遅くなり、被害を最小限に抑えられる可能性も高くなりますし、火災保険もお安くなる場合があります。
マイホーム探しの際は、物件の耐火性や使用している建材についても注目して下さい。
私たちピタットハウス東大和上北台店では、東大和市はじめ拝島線、中央青梅線沿線の一戸建て物件を多数ご紹介しております。
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