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節税にもつながる!不動産購入で住宅用家屋証明書を取得するメリットとは?

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カテゴリ:コラム

節税にもつながる!不動産購入で住宅用家屋証明書を取得するメリットとは?

こんにちは。ピタットハウス東大和上北台店の渡邊です。
マイホームを購入する場合、住宅用家屋証明書を取得するとメリットがあることをご存じですか?
聞き慣れない書類の名前だと思いますが、要件に当てはまるか確認し、ぜひご自身の不動産購入にお役立てください。
そこで今回は不動産購入をご検討中の方に向けて、住宅用家屋証明書とはどのようなメリットがあるのかご説明いたします。

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不動産購入で取得できる住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書とは、マイホームを建てた方が「この建物は自分が暮らすために購入したもの」ということを証明する書類です。
マイホームを購入すると住宅の所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記をおこなう必要があり、それぞれに登録免許税がかかります。
登録免許税には軽減措置があるので、要件を満たしていることを証明するために、証明書が必要となるのです。

不動産購入で住宅用家屋証明書を取得するメリットとは

不動産購入で住宅用家屋証明書を取得すると、租税特別措置法に基づき、「所有権保存登記」と「所有権移転登記」に課せられる登録免許税が軽減される点がメリットです。
ではそれぞれの登録免許税の税率を見てみましょう。
まず原則の税率は以下のとおりです。

●所有権保存登記:建物の評価額×0.4%
●所有権移転登記:建物の評価額×2%


また住宅ローンを借りて不動産購入をおこなった場合、抵当権設定登記に対しても「金融機関からの借り入れ額×0.4%」の登録免許税が課せられます。
一方で住宅用家屋証明書を取得し、軽減措置が適用されると、登録免許税の税率は以下のようになります。

●所有権保存登記:建物の評価額×0.15%
●所有権移転登記:建物の評価額×0.3%


さらに所有権移転登記は特定長期優良住宅の場合、税率が0.1%になる軽減措置もありますが、建築後に使用されたことがある場合は減免の適用外となるのでご注意ください。
また抵当権設定登記に対する登録免許税は、「金融機関からの借り入れ額×0.1%」に軽減されます。
このように節税できるメリットがあるので、証明書の取得をご検討ください。

不動産購入で住宅用家屋証明書を取得するための要件とは

住宅用家屋証明書を取得するための要件は、以下のとおりです。

●所有者が所有する住宅であること
●床面積が50㎡以上であること
●マンションの場合は耐火・準耐火建築物であること


また新築物件で所有権保存登記をおこなう場合は、以下の要件も満たす必要があります。

●新築または新築後未使用の住宅であること
●新築または取得してから1年以内に登記をおこなうこと


一方中古物件で所有権移転登記をおこなう場合は、以下の要件を満たす必要があります。

●売買または競落で取得していること
●取得日より20年(構造によっては25年)以内に建築された住宅であること


このように購入する不動産によって要件が異なるので、ご注意ください。

まとめ

今回は不動産購入をご検討中の方に向けて、住宅用家屋証明書とはどのようなメリットがあるのかご説明いたしました。
要件を満たした不動産購入は節税にもつながるので、ぜひ住宅用家屋証明書の取得をご検討ください。
私たちピタットハウス東大和上北台店では、東大和市の一戸建て物件を多数ご紹介しております。
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