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不動産購入後に納める固定資産税とは?納付期限や税額について解説

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カテゴリ:コラム

不動産購入後に納める固定資産税とは?納付期限や税額について解説

こんにちは。ピタットハウス東大和上北台店の淵川です。
不動産を購入すると、固定資産税を納めなければなりません。
毎年支払い続けるものなので、事前にどのような税金なのか理解しておきましょう。
そこで今回は不動産の購入をご検討中の方に向けて、固定資産税とはどのような税金なのかご説明いたします。

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不動産を購入する際に知っておきたい固定資産税とは

固定資産税とは所有している資産に対して課せられる税金で、以下のような2種類が該当します。

●土地・家屋
●償却資産


土地は田・畑・山林・牧場などが該当し、家屋は住宅・店舗・工場・倉庫などが該当します。
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている資産が課税対象となり、固定資産の価格をもとに税額を算出します。
償却資産とは会社で使用しているコピー機やパソコンなど、時間の経過とともに資産価値が減少していくもののことです。
毎年1月1日の時点で所有している償却資産の内容を、1月31日までに市区町村役場に申告したあとに課税されます。
1年の途中で不動産を購入した際は、その年の固定資産税は売主に課税され、買主は翌年から課税対象となる点に注意しましょう。

不動産購入でかかる固定資産税はいくら?

固定資産税は1月1日時点で不動産を所有している方に課税されるので、不動産売買がおこなわれた場合は、買主が売主に対して引き渡し日以降の税額を支払い、売主が納税するという流れが一般的です。
引き渡し日を基準に日割り計算をおこないますが、起算日は地域によって以下のように異なります。

●関東:1月1日
●関西:4月1日


たとえば関東で固定資産税が20万円かかる不動産を7月1日引き渡しで購入した場合、12月31日までの185日分の税額は、以下のように計算できます。

20万円×(185日÷365日)=10万1,369円
このような精算方法は法律で定められているわけではなく、不動産取引の慣習としておこなわれているので、税額がいくらになるか事前に確認しておくと安心でしょう。

不動産購入の参考にしよう!固定資産税を支払うのはいつ?

固定資産税は1年を4回に分け、それぞれに納付期限を定めています。
4~6月頃に届く最初の納税通知書にすべての4回分の振込用紙が入っているので、用紙を紛失しないように注意しましょう。
一括での納付も可能であるため、ご自身の状況に合わせて納付すると良いでしょう。

まとめ

今回は不動産を購入した際いくら固定資産税 がかかるのか、またいつ納付する必要があるのかご説明いたしました。
不動産を購入する年は日割り計算で算出した金額を売主に渡し、納税をお願いする可能性もあるので、税額がいくらになるか確認したうえで契約を結びましょう。
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