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不動産購入では不動産取得税の納税が必要!計算方法や軽減措置の条件は?

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カテゴリ:コラム

不動産購入では不動産取得税の納税が必要!計算方法や軽減措置の条件は?

こんにちは。ピタットハウス東大和上北台店の渡邊です。
不動産を購入すると、不動産取得税がかかります。
不動産取得税は要件を満たすと軽減措置が適用されるので、計算方法や特例の内容を事前に理解し、これからおこなう不動産購入に役立てましょう。
そこで今回はマイホームの購入をご検討中の方に向けて、不動産購入時にかかる不動産取得税とはどのような税金なのかをご説明いたします。

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不動産購入で支払う必要がある不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を購入した際に課される地方税の一種です。
固定資産税のように毎年納めるものではなく、不動産を取得した1回限り納税する義務があり、購入した不動産の所在地を管轄している都道府県に支払います。
原則として不動産を取得した日から60日以内に申告する必要がありますが、東京都では30日以内など、各自治体によって期限が異なるので注意しましょう。

不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法とは

不動産取得税は土地と建物それぞれに課税され、以下のような計算方法で算出されます。

不動産取得税=建物(または土地)の固定資産税評価額×税率4%
税額の計算は不動産の購入価格ではなく、固定資産税評価額を用いる点に注意しましょう。
固定資産税評価額は、不動産の販売価格の70%程度になるのが一般的です。

不動産購入時にかかる不動産取得税で受けられる軽減措置の条件

不動産取得税にはさまざまな軽減措置があるので、不動産購入時にどのような特例が受けられるか把握しておくことも大切です。
たとえば以下のような要件を満たすと、新築住宅では1,200万円、長期優良住宅では1,300万円の軽減措置が適用されます。

●50㎡以上240㎡以下の面積
●個人の居住やセカンドハウスとして利用する住宅


また、土地と建物に対して、それぞれ以下のような軽減措置が適用されるケースもあります。

●土地:固定資産税評価額が2分の1になるうえに税率が4%から3%に軽減
●建物(住宅用):税率が4%から3%に軽減


この軽減措置は2024年3月31日までに購入した不動産に対して適用されるので、今不動産購入をご検討中の方はぜひ前向きにご検討ください。
軽減措置を受けるためには、不動産取得税の申告時に申請する必要があります。
軽減措置の申請を忘れて不動産取得税を支払いすぎてしまった場合は、不動産を取得した日から5年以内であれば還付請求が可能です。

まとめ

今回はマイホームの購入をご検討中の方に向けて、不動産購入時にかかる不動産取得税 とはどのような税金なのかをご説明いたしました。
不動産を購入する際はさまざまな手続きが必要ですが、軽減措置に関する確認や申請も忘れずにおこないましょう。
私たちピタットハウス東大和上北台店では、東大和市の一戸建て物件を多数ご紹介しております。
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