こんにちは、ピタットハウス東大和上北台店の淵川です。
新築一戸建てを購入する際には、さまざまな登記をおこなう必要があります。
購入する不動産によって必要な登記は異なるので、どのような種類があるかをしっかり把握しておきましょう。
そこで今回は新築一戸建ての購入をご検討中の方に向けて、登記の種類や費用の相場についてご紹介いたします。
新築一戸建ての購入時に必要となる登記の種類
新築一戸建てを購入すると、購入した不動産のケースに合わせて、以下のような6種類の登記をおこなう必要があります。
建物表題登記
建物の住所・種類・構造・床面積・所有者の氏名などを登録します。
家を新築した際に最初におこなうもので、新築の場合は建物の完成後1か月以内、登記されていない建物を購入した場合は所有権を取得した日から1か月以内の申請が必要です。
所有権保存登記
土地と建物の所有者を設定するものです。
これまでに登記がされていない不動産に対しておこなうもので、建物表題登記と一緒に申請します。
抵当権設定登記
住宅ローンを組んで新築一戸建てを購入した場合におこなうものです。
不動産が住宅ローンの担保となるため、万が一返済が滞った場合には金融機関の判断によって競売にかけられるようになります。
所有権移転登記
新築一戸建てでも建売住宅の場合は、すでに宅建業者の名義で所有権保存登記をしていることがあります。
このような場合は、所有移転登記をおこない所有権を宅建業者からご自身に移しましょう。
地目変更登記
宅地ではなかった土地に住宅を建てた場合におこないます。
地目に変更が生じた日から1か月以内の申請が必要で、期限を過ぎると10万円以下の過料に処される場合があるので注意しましょう。
建物滅失登記
古家を解体してから建築する場合は「建物滅失登記」をおこなうことが義務付けられています。
申請は、建物の解体が完了してから1か月以内におこなわなければなりません。
建物滅失登記も地目変更登記と同様に期限を過ぎると10万円以下の過料に処される場合があります。
新築一戸建ての登記をおこなう際にかかる費用
登記をおこなう際は、登録免許税という税金を納めなければなりません。
それぞれの税額は以下のような計算式で算出できるので、費用を計算してみましょう。
●土地の所有権移転登記=評価額×2.0%
●建物の所有権保存登記=評価額×0.4%
●抵当権設定登記=借入額×0.4%
新築一戸建ての評価額は、工事にかかった費用の50~60%程度が目安です。
また、手続きは専門知識が必要になるので、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼する方も多くいらっしゃいます。
土地家屋調査士に表題登記の申請を依頼する場合の報酬は、8~12万円程度が目安です。
一方、司法書士に申請を依頼する場合、所有権移転登記は2~8万円、所有権保存登記は1~5万円、抵当権設定登記は2~5万円程度が報酬の目安となります。
報酬は専門家が任意で設定するので、事前に見積もりを出してもらい、金額を確認してから依頼するようにしましょう。
まとめ
新築一戸建ての購入時には、6種類の登記の中から必要に応じた手続きをおこないます。
登記には期限が設けられているものもあるため、よく確認したうえで期限内に申請をおこなうようにしましょう。
ピタットハウス東大和上北台店では、東京都北多摩エリアの新築一戸建てをご紹介しております。
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