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建売住宅の購入で必要となる手付金とは?支払えない場合の対処法もご紹介

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カテゴリ:コラム

建売住宅の購入で必要となる手付金とは?支払えない場合の対処法をご紹介

こんにちは、ピタットハウス東大和上北台店の淵川です。

建売住宅を購入する際は、購入代金のほかに、さまざまな費用を用意する必要があります。
そのなかでも手付金は、売買契約において重要な役割を担っているため、どのような意味合いがあるのかを事前に把握しおくことで契約をスムーズに進められます。
今回は、建売住宅の購入をご検討中の方に向けて、手付金とはどのような費用なのかと支払えない場合の対処法をご紹介します。

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建売住宅を購入する際に支払う手付金とは

手付金とは、建売住宅をはじめとする不動産の売買契約を締結する際、買主から売主に支払う費用のことです。
物件価格の一部を契約時に現金で先払いすることで、決済までの間に契約を解除せず、購入の意思があることを示します。
建売住宅の手付金は物件価格の5~10%程度が相場で、決済・引き渡しのタイミングで購入費用に充てられるのが一般的です。
万が一、買主の都合で契約を解除する場合は、手付金がキャンセル料の扱いとなるため、返金されない可能性がある点に注意が必要です。

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建売住宅を購入する際に必要となる手付金を支払うタイミング

手付金は売買契約日に現金で支払うのが一般的です。
ですが、契約日が週末の場合は、金融機関の営業日の都合で金曜日に振り込むケースがあります。
また、手付金が高額だったり、遠隔地での取引だったりする場合は、売主や不動産会社と相談したうえで事前に支払うこともあります。
状況に応じて支払いのタイミングが異なるので、いつまでに用意すべきか確認しておきましょう。

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建売住宅の手付金を支払えない場合の対処法

手付金を支払えない場合は、以下のような対処法があります。

減額できないか交渉する

手付金の上限額は民法で定められていますが、下限については定められていません。
そのため、買主の購入意思が高いと判断された場合や、売主が早期売却を希望する場合は、減額が認められる可能性があります。
ただし、手付金は売買契約において重要な役割を担う費用であるため、大幅な減額交渉には応じることができない場合があるので注意してください。

親戚などから借用する

両親や親戚などからお金を借りて、手付金の支払いにあてる方法もあります。
お金を借りる際は、トラブルを防ぐために、親族であってもしっかりと借用書を取り交わすのがポイントです。
また、110万円を超える場合は親戚であっても利子を払わなければ贈与とみなされ、贈与税を課せられる可能性があるため注意が必要です。

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まとめ

手付金とは物件購入の意思を示し、契約の成立を担保する重要な役割を担います。
手付金が支払えない場合は、減額の交渉や親族から借りるといった対処法があります。
無理のない方法で、自身にあった建売住宅の購入をご検討ください。
私たちピタットハウス東大和上北台店では、東大和市の一戸建て物件を多数ご紹介しております。
気になる物件がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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